山本亜希メンタルクリニックのブログ ~千代田区 九段下より~ ストレスチェック義務化
労働安全衛生法の改正により、
平成27年12月1日より事業場でのストレスチェック、面接指導の実施が義務付けられます。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/kouhousanpo/summary/
厚生労働省のサイトでその概要が説明されています。

さらにかいつまんでお伝えしますと、
年1回、事業場で自己記入の調査票による従業員のストレスチェックを行います。
その結果、高ストレス者からの希望があった際に医師による面接指導を行い
事業者は医師の意見を勘案し、必要と認めた際に就業上の措置を講じること、それが事業場における義務となるのです。

なお、従業員数が50人未満の事業場においては当分の間「努力義務」となっています。

チェックや指導は、事業者ではなく産業保健スタッフ
(医師や保健師、精神保健福祉士等)が主体となって行い、
労働者の同意なしに事業者には開示されないものとされています。

年々増えているメンタル不調者を減らすための国の取り組みのひとつなのですが、
わたし個人的には、この制度には積極的に歓迎の立場ではございません。

もちろん、このようなチェックをきっかけに、
働く人が自らの心身の状態を見つめ直し、セルフケアに励んだり
場合によっては配置転換や労務負荷の軽減、ときには休職など就業上の配慮を受けることで
健康状態を改善させられる方も少なくないでしょう。

「メンタル不調者をすくいあげ、早めに手当をして労働者の心身の健康を促進すること」が
この制度の目的だとは理解できます。

しかし、必ずしも本来の意味合いどおりには事態が動かないのではないかと危惧します。

たとえば、チェックの結果、高ストレス状態だということがわかっても、
当事者が「結果を事業者に伝えないでほしい」とおっしゃるようなケース。
かかわる産業保健スタッフは非常に苦悩することになるでしょう。

労務負荷の軽減、配置転換、休職といった
就業上の配慮で救うことができるかもしれないのに
ストレスチェックで抽出されたとしても、
当該労働者が事業主への情報開示を拒んだ場合、
人事権や労働の裁量権を通常もたない産業保健スタッフは
それ以上の労働環境への介入が非常に難しくなるのです。
相談機関の紹介や精神科への受診勧奨を行うこともできますが、
相談や治療だけでは解決に向かわないこともままあると思います。

また、面談はあくまでも任意ですが、
「高ストレス状態と判定されたら面談に呼ばれてしまう」ことを恐れ
チェックシートを軽めに申告する労働者が出てくることも想像に難くありません。

私は、この制度について考えはじめると、
いつもモヤモヤとした気持ちになるのですが、
こんなチェックを義務化するだけでなく
私たち精神科医が意識を変えていくことも不可欠だと感じます。

普段から精神科やメンタルクリニックに対しての敷居が
もっともっと下がっていれば良いのにと。

「ちょっと調子が悪いな」と感じた時に
マッサージにいったりするのと同じように、
もう少し気軽な気持ちで精神的な不調を相談にいらしていただけたらと思っています。

治療が必要かどうかわからないけれども、相談だけしてみたいという方も
当院では歓迎いたします。

(もちろん、医師ですから、診察の結果治療が必要と判断した場合には
 患者さんが早く回復するための手助けとしてお薬の処方もすることがありますが、
 お薬に抵抗の大きい方には無理に服薬を勧めることはいたしません。)

健康保険の記録が残ることが心配という方は、
保険証をつかわない自費での相談、治療も承っております。

私が開業をしたのは、
「ひとりでも多くの、助けられる人を救いたい」
「ケアが遅れたがゆえに治療が長引く人を減らしたい」
そんな願いからです。
そのためにできることを、これからも模索していこうと思います。


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2015.11.06 Fri l おしごと l top